営業秘密、特許、商標

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2024年10月28日
革新的なアイデアを保護する必要がある場合、どのような手段があるのでしょうか?知的財産の原動力を理解したいですか?本記事では、このような疑問やその他の疑問にもお答えします。知的財産を保護するための戦略は複数存在し、その中から最適なものをご紹介します。

知的財産権の理解米国特許、商標、営業秘密

知的財産とは何か?

知的財産(IP)とは、発明、文学・芸術作品、意匠、商業で使用されるシンボル、名称、画像など、心の創造物を指す。知的財産は、ある種の情報、アイデア、その他の無形資産に付随する様々な法的権利の広範な分類的説明である。この法的権利の保有者は一般に、創作物や発明を使用、生産、販売する排他的権利を付与される。これらの権利は法律により行使可能であり、創作者または所有者は、創作したものを管理し、経済的利益を得る可能性があります。開示契約や秘密保持契約は、当事者間の知的財産の管理に役立ちます。

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知的財産には様々な形態があるが、最も重要なものをここに概説する。

特許:特許:特許は最近の発明を保護するもので、物の仕組み、物の機能、物の仕組み、物の材質、物の製造方法などをカバーする。特許は、特許権者に発明に対する排他的権利を一定期間与える。

特許の周囲で「保護」という言葉が使われる場合、発明者の同意なしに一定期間、他者がその発明を製造または販売することを排除する権利を指す。特許は、革新的な個人や企業が改良された技術を生み出し、それによって利益を得るためのインセンティブである。

商標:商標は発明を保護するものではなく、ブランドのアイデンティティ、特にロゴ、名称、スローガンを保護するものである。

営業秘密:営業秘密および営業秘密法は、一般に知られておらず、競争上の優位性をもたらすビジネス情報を保護するために存在する。企業秘密には、数式、製造工程、レシピなど、工程に関連するものが含まれ、通常これに関連する。1996年経済スパイ法は、営業秘密の窃盗または不正流用を犯罪化することにより、知的財産の保護に重要な役割を果たしており、産業スパイ行為に直面する企業に法的手段を提供している。


コカ・コーラの製法は企業秘密の一例である。

特許の詳細

特許にはいくつかの種類があり、それぞれに長所と短所がある。これらの特許は

実用新案

これらは最も一般的なタイプの特許である。実用特許は、新規かつ有用なプロセス、機械、製造物、組成物の発明または発見、あるいはそれらの新規かつ有用な改良に対して付与される。このカテゴリーには、新技術、機械装置、電子機器、化学組成物、製造工程など、ほとんどの発明が含まれます。新規実用新案特許の存続期間は通常、出願日から20年です。ただし、特許庁の手続きによる遅延や、規制当局の承認が必要な医薬特許など、特定の状況下では、特許期間の調整や延長が可能です。

デザイン特許

意匠特許は、製造された物品のユニークな視覚的品質を保護するものである。意匠特許は、発明の装飾的なデザイン、外観、形状を保護するが、機能的な側面は保護しない。この種の特許は通常、製品の外観が重要な工業デザインまたは製品デザインに使用されます。意匠特許の存続期間は、2015年5月13日以降の出願から発行された特許については、付与日から15年(それ以前の出願から発行された特許については14年)です。

植物特許

植物特許は、明瞭で新しい品種の植物を発明または発見し、無性生殖させた者に与えられる。これには、塊茎伝播植物や未栽培状態で発見された植物以外の、栽培種、突然変異体、雑種、新たに発見された実生が含まれる。植物特許の存続期間は出願日から20年である。

特許適格性

知的財産が特許を受ける資格があるのはなぜか?米国の管轄区域では、合衆国法典第35編第101条から第112条に記載されているいくつかの要件があります:

ノベルティ

発明は新規なものでなければならない。これは、特許出願前に発明が公開、公表、使用、販売されていないことを意味する。新規性の基準は、真にユニークな技術革新に対してのみ特許が付与されることを保証するものである。

非自明性(進歩性)

発明は、当該分野の知識と経験を有する者にとって自明であってはならない。つまり、関連分野の当業者にとって自明な発展や改良であってはならない。この要件は、法域によっては「進歩性」と呼ばれ、些細な改良や漸進的な改良を特許の対象から除外することを意図しています。

ユーティリティ(産業用)

発明は有用でなければならない。言い換えれば、それが機能し、何らかの意図された目的を達成しなければならない。この基準は、地域によっては「産業上の利用可能性」と呼ばれています。これにより、思弁的または理論的で、実証可能な実用化がない発明の特許化を防ぐことができる。

応募資格(テーマ)

発明は、法律で定義された特許可能な主題の範囲に含まれなければならない。一般的には、プロセス、機械、製造物、組成物などがこれに含まれる。ただし、法律は国によって異なり、例えば、抽象的なアイデア、自然現象、自然法則は一般的に特許になりません。

十分な情報開示

特許出願は、関連分野の当業者がその発明を複製または使用できる程度に詳細に発明を開示しなければならない。この要件により、特許が失効した後も、公衆が発明の知識から利益を得られることが保証され、技術と産業の発展に貢献することができる。

明確かつ具体的な主張

出願には、発明の保護範囲を明確かつ具体的に定義した特許請求の範囲を含める必要があります。これらの特許請求の範囲は、特許の法的保護の範囲を決定する重要なものです。

モラルと法的基準

法域によっては、発明が公序良俗に反しないことも要求される。例えば、違法行為や有害物質に関連する発明は、特許による保護が認められない場合がある。

特許可能な形態

どのような形態の発明が特許を取得できるかについては、国によって様々な規則がある。例えば、ソフトウェア特許は、法域によって異なる規則や解釈が適用される。
特許法およびその解釈は国によって異なるため、特許性の具体的要件は法域によって異なる場合があります。弁理士や特許庁に相談すれば、発明の具体的な法的背景に合わせた指針を得ることができる。

特許出願プロセスの主なステップ

特許を取得するには、以下のステップを踏む必要がある:

1.発明の開示

発明は詳細に文書化されるべきである。

2.特許調査

発明がユニークであることを確認するために、既存の特許を徹底的に調査する必要がある。既存特許の調査には時間がかかることがある。登録商標の検索は、商標局USPTOの公式ウェブサイトまたはグーグル特許で行うことができる。
https://www.uspto.gov
https://patents.google.com/

3.出願

発明の詳細な説明と書類を特許庁に提出すること。

4.審査プロセス

特許庁は、出願が法的要件に適合しているかどうかを審査する。

営業秘密の主な構成要素

営業秘密は、特許とは異なるリスクと利益をもたらす。

1. リバースエンジニアリングが不可能であること
2. 社外秘であること
3. 営業秘密の保有者に経済的利益があること
4. 秘密を保持できること

特許は一般に公開されるものであるが、営業秘密は一般に公開されるものではなく、秘密にされるものである。営業秘密を使用する場合、営業秘密に関するすべての詳細を文書化することが非常に重要であり、もちろん秘密にしておく必要がある。しかし、共有されるべきでないものをなぜ文書化するのだろうかと疑問に思う人がいるかもしれない。

先使用権

その強さは、リバース・エンジニアリングが不可能な繊維の新しい製造方法によってもたらされる。他社が研究開発を行い、同じ秘密を発見し、その製法で特許を取得したとする。あなたは自社の企業秘密に対する権利を失い、他社はその特許技術を使用したあなたに対して法的措置を取ることさえできるのでしょう?


先使用権は、特許侵害の主張に対する法的防御手段である。他社が同じプロセスに関する特許を出願する前に、企業があるプロセスや方法を企業秘密として使用していた場合、その企業は特許にもかかわらずそのプロセスの使用を継続する先使用権を主張することができます。これらの権利は法域によって異なるが、例えば米国では、2011年のリーヒースミス米国発明法(AIA)により、先使用権に大幅な変更が加えられた。

AIA以前、米国特許法は、主にビジネス方法に関する限定的な先使用権を規定していた。

しかしながら、先使用権を主張するためには、通常、特許出願人が特許を出願する前に、特許発明を商業的かつ誠実に使用していたことを証明しなければならない。この抗弁は個人的なものであり、通常、先使用に依存する事業ラインの売却を除いて、譲渡や売却はできない。そのため、企業秘密を持っている場合は、いつか法廷で争われる可能性があるため、その秘密についてしっかりとした文書を作成しておく必要がある。

特許と営業秘密


特許 営業秘密
権利関係 特許は、特許権者のみが知的財産を使用できることを保証する排他的権利を提供する。 また、他の人があなたの企業秘密を発見した場合、それを使用したり、特許を取得したりする可能性もあります。
有効期限 特許は一定期間存続し、その後失効する。特許は公開が義務付けられているため、特許が失効すれば、一般の人が特許にアクセスし、それを複製することができる。期限切れの特許はパブリックドメインとみなされる。 企業秘密は永遠に続き、誰もその秘密を発見しない限り、有効期限はない。
法的執行 特許は侵害された場合、法的に行使することができる。 営業秘密は、その営業秘密が他者に使用された場合、誰に対しても法的措置を取る権利を与えるものではない。
コスト 特許は、文書化、調査、開示、登録に費用がかかる。 企業秘密にはコストはかからないが、社内で文書化することは重要である。
セキュリティ対策 特許は一般に公開され、法的強制力がある。 営業秘密保護への取り組みは極めて重要であり、多くの慎重な対策を必要とする。
地理的制約 特許を適切に保護するためには、複数の法域で登録する必要がある場合があります。いったん複数の法域で登録されれば、世界的な保護を受けることができます。 営業秘密の所有に地理的制限はなく、営業秘密が発見された場合、様々な管轄区域が様々な先使用権を有する可能性がある。
マーケティング 公開された特許製品の利点は、誰でも理解することができる。特許は、投資家を興奮させ、製品を売り込む機会という競争上の優位性を提供する。 企業秘密は公開の対極にあるものなので、特定の製品については市場性が低くなる可能性がある。

商標

商標は、発明、プロセス、その他の製品関連の知的財産とは別物である。商標は、ブランドのアイデンティティを保護するためのものです。ブランドを保護するためには、商標のプロセスを十分に理解することをお勧めします。ここでは商標登録の概要を説明します:

商標検索

マークがユニークであることを確認する。

出願

必要な書類と手数料を提出する。

事務局による審査

商標局はあなたの出願を審査します。

公開異議申し立て期間

異議申し立てのための時間を設ける。

登録と更新

登録後は、必要に応じて商標を維持・更新してください。

現実の興味深い特許事例

コカ・コーラの処方を盗む

2006年、当時コカ・コーラの秘書であったジョヤ・ウィリアムズは、他の2人の人物、イブラヒム・ディムソンとエドモンド・デュヘイニーと共謀し、コカ・コーラの企業秘密をライバルのペプシコに売ろうとした。彼らはペプシ社に機密文書と新しい飲料のサンプルを150万ドルで売ろうとした。

コカ・コーラの機密情報を提供するという手紙を受け取ったペプシ社は、その申し出を受け入れなかった。その代わり、コカ・コーラ社に情報漏洩を警告し、その後FBIが関与した。ペプシがコカ・コーラにこの陰謀を知らせたことは、企業倫理と誠実さの模範的行為として広く称賛された。

FBIは、覆面FBI捜査官がペプシ幹部を装うおとり捜査を仕掛けた。捜査官は企業秘密を購入することに同意し、文書を金銭と交換するための会合を手配した。

ウィリアムズ、ディムソン、デュヘイニーは企業秘密の窃盗と販売未遂に関連して逮捕された。ジョヤ・ウィリアムズは企業秘密窃盗の共謀罪で有罪判決を受け、連邦刑務所に8年間収監されることになった。他の共謀者も実刑判決を受けた。

ゴア対バード特許紛争

ゴアテックス生地で知られるW.L.ゴア&アソシエイツ社と医療機器メーカーのC.R.バード社は、30年以上にわたる訴訟で、ビジネス史上最大の事件とも呼ばれる複雑な特許侵害訴訟を争った。この紛争は、ゴア社のみが製造し、企業秘密となっている発泡ポリテトラフルオロエチレン(ePTFE)を素材とする人工血管の特許をめぐって展開された。

特許紛争:1974年、ePTFE人工血管を開発したデビッド・ゴールドファーブ博士が特許を申請したことから紛争が始まった。同じ頃、W.L.ゴア&アソシエーツ社も同様の人工血管技術の特許を申請していた。

法的紛争の核心は、ePTFE人工血管の特許権者を決めることにあった。この人工血管は、ゴア社の技術の企業秘密がなければ製造できなかったが、ゴールドファーブ博士は、人工血管を実用化するために何が必要かを知っていると主張した。

2つの組織間の長引く法廷闘争は、特に特許法における知的財産所有権の重要な原則を例証するものであった。主な争点となったのは、特許法における「新規性」と「先行技術」の概念である。この概念は、特許権は、必ずしも最初に特許を申請した者ではなく、独自の技術を最初に発明した者に付与されることを規定している。さらに、この訴訟は「発明者意識」と「特許性」の複雑さにも踏み込み、何が特許可能な発明を構成し、誰が発明者として法的に認められるかというニュアンスを探った。

最終的に、連邦巡回控訴裁判所はC.R.バードを支持する判決を下し、10億ドルを超える損害賠償が認められた。

ポラロイド対コダック

先見の明のある創業者エドウィン・ランド率いるポラロイドは、1940年代後半にインスタントフィルムカメラを発表し、写真に革命をもたらした。このカメラは、ユーザーが写真を撮って数分で現像された写真を手にすることを可能にし、消費者を魅了した革新的なものであった。

。1970年代、伝統的なフィルム業界の巨人であったコダックは、インスタント写真の領域に乗り出した。この動きは、記念碑的な衝突の舞台となった。コダックのインスタントカメラへの進出は、ポラロイドの領域への直接的な挑戦と見なされ、20世紀で最も重要な特許侵害訴訟の1つに発展した。

ポラロイドは、インスタント写真の特許侵害を主張し、コダックに対して迅速に法的措置をとった。1976年に起こされたこの訴訟は、コダックのインスタントカメラとフィルムがポラロイドの複数の特許を侵害していると主張するものだった。

1985年、ついに判決が下された。裁判所は、コダックがポラロイドの特許を侵害しているとして有罪判決を下し、知的財産の世界では画期的な判決となった。コダックはインスタントカメラとフィルムの製造・販売を中止し、ポラロイド社に多額の損害賠償金を支払うよう命じられた。コダックに与えた経済的影響は大きく、賠償金と弁護士費用で数億ドルに上った。

しかし、その影響は法廷の外にまで及んだ。コダックはインスタントカメラ市場からの撤退を余儀なくされ、インスタント写真部門で働く何千人ものコダック社員が不安に直面した。ポラロイド社にとって、この勝利はほろ苦いものであった。同社の知的財産権は確認されたものの、法廷闘争には多額の費用がかかり、デジタル技術の出現によって写真の状況は急速に変化していた。

結論として

アイデアを思いついたら、それを保護するための戦略を立てることが重要です。今回は、各種特許や営業秘密などの知的財産権保護について説明した。

本ブログ記事で提供する情報(テキスト、グラフィック、画像、その他の資料を含む)は、情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を意図したものではありません。本投稿の内容は法律顧問を構成するものではなく、そのようなものとして依拠すべきではありません。知的財産法は管轄区域によって大きく異なり、異なる裁判所による解釈の対象となります。したがって、ここに記載された情報は、弁護士または法律事務所による専門的な法的助言に代わるものではありません。

特許、商標、企業秘密など、知的財産権に関連する特定の法的問題に関するガイダンスについては、資格を有する弁護士の助言を求めるよう、読者に強くお勧めします。本ブログの情報の使用およびアクセスは、読者とブログの著者または発行者との間に弁護士とクライアントの関係を生じさせるものではありません。このような情報への信頼は、あくまでもご自身の責任において行ってください。本サイトの閲覧者、または本サイトの内容を知った者が本コンテンツを信頼したことから生じる一切の責任および義務を放棄します。

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